【コロナ対策】国民年金保険料が免除になる 新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除

コロナの影響で収入が下がった方を対象に国民年金保険料が全額もしくは一部免除となる特例が始まりました。
収入が減少した月で申請することができるので、一ヶ月でも収入が減少した方でも申請することが出来るのでご検討をお願いします。

・詳細ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
・対象者
(1)2020年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)2020年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
・対象期間
2020年2月から6月の国民年金保険料
(2020年7月から2021年6月の申請は2020年7月以降に別途必要)
・申請方法
住民登録している区市町村 役所もしくは年金事務所に申請書等を郵送
・所得見込額算出
(1)2020年2月以降で収入が減った月の収入を任意で選択
(2)(1) × 12をし、年間ベースに計算
(3)(2)から給与所得控除等の控除額を除き、収入見込額(控除後)算出
控除額
給与所得のみの場合 
(2) × 40%した額
(ただし、計算結果が65万円未満の場合は65万円)
不動産等の所得がある場合
上記給与所得の控除 + 必要経費等

算出の例を申請書類より抜粋したので参考にしていただきたい

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(1)2020年2月以降で収入が減った月の収入を任意で選択
2020年4月の収入 75,000円
(2)(1) × 12をし、年間ベースに計算
75,000円 × 12 = 900,000円
(3)(2)から給与所得控除等の控除額を除き、収入見込額(控除後)算出
給与所得のみのため
控除額 
900,000円 × 40% = 360,000円
65万円未満のため、控除額は650,000円
収入見込額(控除後)
900,000円 - 650,000円 = 250,000円
・免除判定
上記所得見込額を元に全額・一部免除が判定される。
各所得見込額ごとの判定は下記の通り

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扶養親族等控除額および社会保険料控除額については直近の確定申告もしくは源泉徴収票を確認
・必要書類
申請については7月から翌年6月までを1単位として行う必要があるため、1単位ごとに下記書類を用意する必要がある
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書


(2)所得の申立書


(3)(申請書(以下の画像部)に個人番号を記載した場合)
マイナンバーカードの両面コピー
(マイナンバーカードがない場合は下記①と②両方)
①マイナンバーを確認出来る書類
例:通知カード、個人番号が記載されている住民票の写し
②身元を確認できる書類
例:運転免許書、パスポート等
(4)(申請書(以下の画像部)に基礎年金番号を記載した場合)
年金手帳(氏名の記載ページ)または基礎年金番号通知書のコピー

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他失業を理由にした場合等は必要書類があり。申請書のP5を参考を確認願う

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