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振り込め詐欺の被害者がまずやるべきこと

まさか自分が、と思っていても、魔が差せば詐欺被害にあってしまうもの。そんな時は真っ先に、振り込んだ資金の回収に全力を尽くすのが最善。警察への連絡だとか弁護士への連絡だとか、それも大事だが、真っ先にやるべきことは兎に角、金銭被害の縮小。

この手続きは弁護士事務所や司法書士事務所でも代理で進めてくれるが、自分で直接行動したほうが早く、何より自分でやれば余計な手数料が一切かからない。そして早ければ早いほど、資金の回収の可能性も高くなる。全額戻ってこないとしても、ゼロよりはマシ。

では具体的に何をするのか。

  1. 振込先の銀行に被害報告をする

  2. 『被害回復分配金支払申請書』に記入し、郵送する

  3. 支払いを受ける


1.振込先の銀行に被害報告をする

各銀行のウェブサイトに『振り込め詐欺等の被害に関する相談・問合せ』等のページがあるので、記載の方法で振込先の銀行に被害報告を。
電話連絡が主だが、メッセージフォームで報告できるところもある。ネット銀行などは常に電話が繋がりにくいので、ある程度、時間に余裕のある時に連絡をするほうが無難。

銀行が口座を確認し、犯罪利用口座に認定されると口座が取引停止となる。銀行は預金保険機構に連絡を取り、口座の権利消滅の手続きが進められる。


2.『被害回復分配金支払申請書』に記入し、郵送する

凍結された口座の残高が1,000円を超える場合は、この残高が被害者に分配される。対象の場合は銀行から連絡が来るので、届いた『被害回復分配金支払申請書』に必要事項を記入し、銀行窓口へ郵送する。
支払い申請期間が設けられているので、期限に遅れないように送付する。
残高が1,000円に満たない場合は、残念ながら被害者への分配はない。


3.支払いを受ける

金融機関は支払い申請書をもとに支払い該当者を決定し、該当者には被害回復分配金の金額などが記載された決定書が送付される。申請書に記載した金融機関に分配金が支払われる。


詳しい手続き全体の流れや、届け出た振込先銀行口座の公告状況などは、下記リンクの預金保険機構のウェブサイトで確認を。

https://furikomesagi.dic.go.jp/


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