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FPの勉強は面白いよ!ライフプランニングと資金計画「社会保険その他①」編

前回は、「FPの勉強は面白いよ!ライフプラン
ニングと資金計画「教育資金のプランニング」編
をご紹介させていただいたが、今回は「社会保険その他」
についてご紹介したい。

FPの科目は6つのパートに分かれている。
①ライフプランニングと資金計画
②リスク管理
③金融資産運用
④タックス・プランニング
⑤不動産
⑥相続・事業継承
の6つだ。

この6つから色々な内容にさらに、枝分かれ
している。

今日は①のライフプランニングと資金計画
の続きの項目をご紹介したい。

〜ライフプランニングと資金計画〜

前回は、「教育資金のプランニング」に関して
の記事で、教育資金をどう準備していくか等に
関してのお話をした。

今日はその次の項目、「社会保険その他」
についてお話したい。

「社会保険」とは、国・地方公共団体が
管理・運営している保険のこと。

「社会保険=公的保険」には、5つあります。
1)医療保険
2)介護保険
3)労働者災害補償保険(労災保険)
4)雇用保険
5)年金保険

この中でも1)医療保険は3つの制度がある。
あ)健康保険
い)国民健康保険
う)後期高齢者医療制度

あ)の健康保険は、「労使折半」といって、
企業と被保険者が半分ずつ負担することになって
います。

あ)の健康保険は、被保険者(お仕事されている
人御本人)の扶養家族、被扶養者も加入できます。
専業主婦・主夫がそうです。
これには条件があり、被扶養者が年収130万円
未満ということ。これは、被扶養者本人が、「社会保険料」
を支払わなくて良い限度額は年収130万円未満
だよ、ということです。130万の壁と言われています。
H29年度の税制改正で150万円の壁という言葉が
新たに世間では言われていますが、この150万円は
所得税に関することで、社会保険料の130万円の
壁はそのままです。なので、この枠を超えると、被扶養者
は社会保険料を納付する義務が発生しますので注意です。

また所得税の面から見ると、夫が「配偶者控除」を最大限
に適用できる収入限度所得税が非課税になる限度額は、
被扶養者の年収103万円以下となる103万円の壁
というものがありました。つまり、夫が配偶者控除を
受けるので夫の節約=世帯の節約になるということですね。

これまでは、被扶養者の年収が103万円超〜141万円
未満で、夫の配偶者控除の金額が38〜3万円に減ると
いうものでしたが、H29年度の税制改正で、これが
103万円超〜150万円以下と変更されました。
それに被保険者(夫)の年収制限がつき、夫の年収が
1120万円以下かつ、妻の年収が103万円超〜150万円
以下で、配偶者控除の金額が38万円と変更されたので、
150万円稼いでも、38万円の配偶者控除が受けられる
と喜んでしまいそうですが、上でも書いたとおり、
社会保険料を支払わなくて良い限度額は年収130万円未満
なので、それ以上稼いでしまうと、社会保険料が上積み
され、控除を受けても働き損になってしまいます。

ですので、以前同様103万円以下で働き、配偶者控除
が38万になるように、かつ社会保険料を払わないで
済むように働くか、150万円以上がっつり働いて、
社会保険料払い、厚生年金をもらえるようにするのが
働き損しない、働き方なのではないかと思います。

い)の国民健康保険ですが、これは自営業者や定年
退職者など、健康保険の加入者以外の人が加入します。
保険料は前年の所得によって計算されますので、
市町村によっても異なります。

夫が自営業で妻が専業主婦の場合は、それぞれが
国民健康保険に加入しなければなりません。

以前話題になっていたのが、夫が脱サラして自営業者
になったけど、妻の健康保険を国民健康保険に書き換えて
いなかったために、その期間の年金が未納期間となってしまい、
将来の年金が受けれないというものでした。
これは申告すれば過去にさかのぼって追納できるという
制度でした。2018年9月で終了しています。

わたしのように、海外在住期間の年金未納期間は、カラ期間
といい、年金受給のための受給期間には算入される
ものの、追納はできません。海外在住の方は要注意です
ね。将来帰国予定のある方は、カラ期間とならないよう
にするか、カラ期間にするか、考えてから移住したほうが
よさそうです。

国民健康保険は、家族の扶養に入っていれば、学生
さんでも支払いはしなくてもいいですが、扶養から
外れている場合は、支払い義務が発生します。
そういう場合は、扶養に入れるか相談する、だめな
場合は、収入証明など提出し、免除または減額申請を
しておきましょう。保険料滞納は差し押さえもあるの
で注意しましょう。

国民年金は学生特例の猶予申請をしておくと、働いて
から追納が可能です。

あ)健康保険の給付には、
療養の給付
高額療養費
傷病手当金
出産育児一時金
出産手当金
埋葬料
の6つがあります。

ー療養の給付ー
健康保険の被保険者が業務以外の事由により、
病気・けがをしたときは健康保険で治療を
受けることができるというものです。

ー高額療養費ー
1ヶ月の支払い額が自己負担額限度額を超えた
場合、申請することによって、この高額療養費
が給付されます。
保険適応外のものもあるので注意しましょう。

ー傷病手当ー
病気やけがで会社を連続3日間休み、休業4日目
から支給されます。支給期間は最長1年6ヶ月です。

ー出産一時金ー
1児につき42万円支給されます。

ー出産手当金ー
出産のために会社を休んで、給与が支給されない
場合に、出産手当金が支給されます。
国民健康保険にはこの手当金はありません。

ー埋葬料ー
被保険者や被扶養者が死亡した場合に5万円
支給されます。

その他にも児童手当というものがあります。

記事が長くなりますので、内容を2つに分ける
ことにしました。続きは②で。

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