知らないと大変なことになる 連鎖販売取引
ネットワークビジネスをされている方の中で、勘違いされている方がいらっしゃいます。
『私のやっているのはドラックストアの紹介なので連鎖販売取引(MLM)ではない。』
これは大きな間違いです😅
【連鎖販売取引】てなんなのか
【特商法】てどんな法律なのか
知らずにやっている人は、勉強した方がいいですよ。
❶連鎖販売取引
入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて「連鎖販売取引」に該当します。
❷連鎖販売取引をするときの注意点
連鎖販売取引をするものは下記の規制を守らなければいけません。
連鎖販売取引に対する規制
《行政規制》
1.氏名などの明示(法第33条の2)
2.禁止行為(法第34条)
3.広告の表示(法第35条)
4.誇大広告などの禁止(法第36条)
5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
6.書面の交付(法第37条)
7.行政処分・罰則
《民事ルール》
8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
9.中途解約・返品ルール(法第40条の2)
10.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
11.事業者の行為の差止請求(法第58条の21)
★特定商取引法ガイドより引用
あまりよく知られていないのが
中途解約・返品ルール(法第40条の2)
だと思います。
消費者を守るために改正された法律のクーリング・オフ期間が過ぎても
条件を満たせば解除し、商品販売契約解除に伴う損害賠償(商品代金)を請求できます。
❸違反したらどうなるか
業務改善指示(法第38条)
業務停止命令(法第39条)
業務禁止命令(法第39条の2)
などの行政処分の他、罰則の対象となります。
行政処分を受けるということは社会的な信用が著しく低下します😱
ただでさえ連鎖販売取引(MLM)はあまりいい印象ではないので、リクルート活動にも影響を及ぼすこと間違いなしですよね💦
❹これからのことを考えましょう。
業務改善指示ならともかく、業務停止命令が出てしまったら・・・
辞めるのがいいと思いますが、アップが知り合いの場合は中々言い出せず困ってしまいますよね😥
でもそんな時だからこそ、考えるチャンス💡
本当にそのビジネスはあなたにとって、あなたの家族にとって必要でしたか?
業務停止命令の期間お金が入らなくても、アップは何かしてくれますか?
そして思い出してください。
そのビジネスをやり始めた理由を。
あくまでも、手段でしたよね?
時々『私の目標はこのビジネスで成功すること❗』
なんて言ってる人をみかけます。
こんな人は洗脳によって、目的と手段が入れ替わってしまっているので
業務停止になっても、辞めるという選択肢を選べなくなってる可能性もあります。
冷静になって
あなたとあなたの家族が幸せになることを一番に考えましょう🍀
1人で考えても冷静に考えられない方もいらっしゃると思います。
そんな場合はお気軽に問い合わせ下さいね。
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