総会決議を経て実施した大規模修繕工事、「私的利益」と判断され理事長が損害賠償責任を負う

大規模修繕工事にサイスル職務執行に「善管注意義務違反」があったとし、工事を推進した、当時の管理組合理事長に損害賠償責務があると認める判決が昨年11月、東京高裁であった。裁判長は、元理事長が工事を推進したのは「組合員の利益を目的とすることを装いつつ、そのじつは私的利益を図ったもので善管注意義務違反に当たる」と認定。おおむね工事費の4割以上に当たる約715万円にに加え、工事実施のために借り入れたリフォーム融資の利息・保証料、元理事長が相談したマンション管理士への支払い報酬も「善管注意義務違反と因果関係がある」とし、計約910万円を「管理組合の損害」と認め、損害の賠償責任は元理事長が負うと結論付けた。元理事長側は上告している。

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