標準管理規約改正案の共用部分と専有部分の一体的改修について、ようやく実務に追いついた、工事範囲を明確にすべき、先行工事者補償に納得いかない場合は裁判 などなど

本件は、これまでの管理組合運営と異にする規約となるマンションも多く、揉め事に発展する可能性がある規約だと思います。
また、長期修繕計画についても専有部分内の工事費を見込んでいるマンションは少なく、資金不足に陥る可能性もあります。


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