大日本帝国憲法の基本
1皇室典範は皇室のもとにお返しする
2天皇陛下と皇室に形式的な政治権限と政治発言権を与える
3主権を国民から皇民にする
4華族制度を復活させる
5皇民の人権と自由の拡張
6民主主義ではなく立憲君主的議会制民本主義の導入
7枢密院の復活
8国防軍の創設
9平等ではなく公正
10差別の禁止ではなく不当な差別の禁止
11欧米の「自由、民主、平等、共和制、階級のない平等な社会」に対抗して「権理、民本、公正、君民協治、階級ある公正な社会」を土台とする皇道と日本主義に基づく憲法を目指した
12皇祖人権論を明記
13国名を日本から大日本帝国と明記
14万世一系の皇室から選ばれた天皇を元首及び象徴とする
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