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国家権力と民主主義
地方自治法第100条により定められたいわゆる百条委員会から呼ばれ提出を求められても100条4項にあるように「公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。」すなわちその理由を説明してしまえば提出しないですむという事になります。
一般の個人のプライバシーに関する事であるから明らかにできない旨主張してしまえば良い。なんとなれば流出したデータに一般個人の情報が含まれていた事が事実であるから。
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