行政処分

行政機関が法規に基づいて行う処分をいう。
滞納処分を組成する各手続は、それぞれ独立した行政処分である。したがって、差押え、換価、配当等の各処分は独立して不服申立て又は訴訟の対象となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?