戦後日本で起こった、国民の資産を没収する強行策

1946.2.16
金融緊急措置令と日本銀行券預入令が告示される。
5円以上の旧銀行券を、銀行など民間金融機関に預けさせ、預金を封鎖する。1ヶ月あたりの引き出し金額に上限が設けられ、新銀行券で引き出させるようにした。

1946.3
新円切り替え
旧円が使えなくなる。銀行に預けなかったタンス預金が無価値に。

財産税
3月3日の時点で国内に在住する個人を対象に、一定額を超える財産を持つ国民は1回限りの特別税を課された。金融資産や不動産も財産に含まれていた。1500万円超の財産には90%もの税が課され、富裕層の資産はほぼすべて没収された。

財政破綻と経済破綻の時代に何が起こりえるかのケーススタディとして捉えることができる。

★新円切換
1946年2月の金融緊急措置令に基づき、3月3日以降に通用させた新日本銀行券を新円という。旧円を金融機関に預け入れさせて預金封鎖とし、1人100円を限度に新円と交換した。

預け入れなかった旧円は?→無効化

教訓:多額の現金保有にはリスクあり。

参考:『山川歴史総合用語解説』

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