「資産の譲渡等」の要件

①国内において行う取引であること

②事業者が事業として行うものであること
事業者とは、個人事業者及び法人をいう。

③対価を得て行うものであること(代物弁済等、みなし譲渡を含む。)
資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいう。

*対価に該当しないもの
・保険金
・損害賠償金
・配当金
・寄付金

④資産の譲渡・貸付け及び役務の提供であること

⑤特定資産の譲渡等に該当しないこと
特定資産の譲渡等とは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」をいう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?