取締役の報酬等

職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益であって、取締役に対する監督・インセンティブ付与の仕組みである。
報酬等は定款又は株主総会の決議により定め、不確定報酬及び非金銭報酬については、当該事項の相当とする理由を株主総会において開示しなければならない。

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