消費税法における課税の対象

<国内取引>
国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れである。

*国内取引であっても、事業者以外の者が行った取引は課税の対象にならない。

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいい、特定資産の譲渡等に該当するものは除かれる。

*課税の対象となる資産の譲渡等の5要件
①国内において行う取引であること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行うものであること(代物弁済等、みなし譲渡を含む。)
④資産の譲渡、貸付け及び役務の提供であること
⑤特定資産の譲渡等に該当しないこと

特定仕入れとは、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
特定資産の譲渡等とは、事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

<輸入取引>
保税地域から引き取られる外国貨物である。

注:国外取引について
国外で行われた取引は課税の対象にならない。不課税取引となる。

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