減額と減損

◆減額
A社の純資産の実質価額が、A社株式の取得原価の45%となっている。
→取得原価と比較して50%以上低下しているため、実質価額の著しい低下に該当する。
→株式の実質価額の回復可能性が事業計画等による十分な証拠により裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理する。

◆減損

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