概念的枠組みアプローチ

1:「職業倫理の基本原則の遵守を阻害する要因」を認識する。

2:「認識した阻害要因の重要性の程度」を評価する。

3-1:「阻害要因の重要性の程度」が許容できる水準でない場合
→セーフガードを適用する(阻害要因を除去するか、重要性の程度を許容可能な水準まで軽減する)。  

・許容可能な水準とは…
事情に精通し、合理的な判断を行うことができる第三者が、/その時点で会員が知り得る全ての具体的な事実と状況を勘案し、基本原則の遵守が損なわれていないと結論付ける可能性が高い水準

3-2:  阻害要因の重要性があまりに重大か、あるいは阻害要因に対してセーフガードを適用できない場合
→専門業務を辞退する(契約解除、雇用関係終了)。

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