自己の意見を形成するに足る基礎

監査人は、/自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、/経営者が提示する財務諸表項目に対して、「実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性及び表示の妥当性等」の監査要点を設定し、/これらに適合した十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

◆自己の意見を形成するに足る基礎
財務諸表の適正性という要証命題について、監査人が形成した心証である。

監査人は経営者が提示する財務諸表項目について監査要点を設定し、それを立証するための監査証拠を入手するために監査手続を選択・実施する。

十分かつ適切な監査証拠を入手し、財務諸表全体の観点から総括的吟味が行われることにより、意見を形成するに足る基礎が得られる。

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