■監査基準の改訂2005
財務諸表項目レベルでは、統制リスクの評価に関する実務的な手順を考慮して、まず、内部統制の整備状況の調査を行い、重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価し、次に、当該リスク評価に対応した監査手続として、内部統制の有効性を評価する手続と監査要点の直接的な立証を行う実証手続を実施することとしている。
◆固有リスク
取引種類、勘定残高及び注記事項に係るアサーションに重要な虚偽の表示が行われる可能性であり、被監査会社に固有に存在するリスクである。
金利や為替相場などの経済的状況も検討する。
◆統制リスク
企業の内部統制によって重要な虚偽の表示が防止又は発見・是正されない可能性のことであるが、内部統制が良好に整備・運用されている場合であっても、統制リスクはゼロにはならない。
◆発見リスク
■監査基準の改訂2020
■財務諸表項目レベルの重要な虚偽表示リスクの例
<財務諸表項目及び監査要点>
・研究開発費の網羅性
研究開発費として費用計上すべき支出金額が、固定資産の取得等、他の支出金額に含まれていないか?
・機械装置等の固定資産の評価の妥当性
固定資産の稼働状況等に留意し、減損処理の要否について検討する。
・製品等の棚卸資産の評価の妥当性
製品等の年齢調べを行い、販売価格の動向、販売可能性等に留意し、評価損の要否について検討する。
・売上高の実在性や期間帰属の妥当性
業績連動型報酬制度の影響によって、営業担当者による架空売上や売上の繰上処理が行われているか否かについて検討する。