報告基準 九 追記情報

監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、監査報告書にそれらを区分した上で、情報として追記するものとする。
(1)会計方針の変更
(2)重要な偶発事象
(3)重要な後発事象

報告基準九

◆会計方針の変更として扱わないもの
①合理的根拠又は理由に基づくもので単なる表示形式上の変更にすぎないもの
例:金額的重要性が高まったことにより、営業外収益の雑益に含まれている受取賃貸料を区分掲記した。

②会計基準等の規定により表示区分を変更する場合
例:有価証券や販売用不動産等の保有目的の変更、ワン・イヤー・ルールによる区分変更

◆追記情報の記載例
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は機械装置のうち製品製造設備の減価償却方法を定率法から定額法に変更した。

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