株主総会決議の効力を争うための方法

・株主総会決議取消の訴え
・株主総会決議無効確認の訴え
・株主総会決議不存在確認の訴え

株主総会決議の効力を争うためには、これらの手続によらなければならない。
無効の一般原則によれば「いつでも誰でも無効を主張できる」が、それでは会社をめぐる多数の利害関係人の法律関係が不安定になってしまう。
そこで、一定の手続を踏んだ場合にだけ株主総会決議の効力を争うことができるとし、さらに決議に対世効を認めることで、法的安定性を確保しようとしている。
なお、取消判決等の効力は、原則として遡及する。

◆決議取消の訴え
認められる場合→決議の瑕疵が比較的軽微なものである場合
・ 招集手続・決議方法の「法令・定款違反」または「著しく不公正な場合」
・ 決議内容定款に違反する場合
・ 決議に特別の利害関係を有する株主が議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がなされた場合

提訴権者と提訴期間は制限されている。
提訴権者→
提訴期間→

取消の訴えの法的性質→形成訴訟
決議は取消判決の確定によって無効となるが、それまでは有効に存在する。
提訴期間経過で瑕疵は治癒され、効力を争えなくなる。

◆決議不存在確認の訴え
法的性質→確認訴訟
提訴期間の制限なく訴えを提起でき、決議が存在しないことを主張できる。

★3つの制度はどのような関係にあるか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?