十分かつ適切な監査証拠に関連する項目

監査人は、自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示する財務諸表項目に対して、「実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性及び表示の妥当性等」の監査要点を設定し、これらに適合した十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

実施基準一3

監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たっては、財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価しリスクに対応した監査手続を、原則として試査に基づき実施しなければならない。

実施基準一4

監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、/暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクの程度を変更する必要がないと判断した場合には、当初の監査計画において策定した内部統制の運用状況の評価手続及び実証手続を実施しなければならない。/また、重要な虚偽表示のリスクの程度が暫定的な評価よりも高いと判断した場合には、発見リスクの水準を低くするために監査計画を修正し、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を実施しなければならない。

実施基準三1

監査人は、ある特定の監査要点について、内部統制が存在しないか、あるいは有効に運用されていない可能性が高いと判断した場合には、/内部統制に依拠することなく、実証手続により十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

実施基準三2

監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、/経営者が行った見積りの方法(経営者が採用した方法並びにそれに用いられた仮定及びデータを含む)の評価、その見積りと監査人の行った見積りや実績との比較等により、/十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

実施基準三5

監査人は、監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には、/経営者等に報告して適切な対応を求めるとともに、/適宜、監査手続を追加して十分かつ適切な監査証拠を入手し、当該不正等が財務諸表に与える影響を評価しなければならない。

実施基準三6


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