報告基準六 4 継続企業の前提を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合
注:
継続企業を前提としない財務諸表(清算貸借対照表等)であれば、不適正意見とならない可能性がある。
■監査基準の改訂2002
★監査上の判断の枠組み
事業の継続が困難であり継続企業の前提が成立していないことが一定の事実をもって明らかなときは不適正意見を表明することになる。
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継続企業を前提としない財務諸表(清算貸借対照表等)であれば、不適正意見とならない可能性がある。
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★監査上の判断の枠組み
事業の継続が困難であり継続企業の前提が成立していないことが一定の事実をもって明らかなときは不適正意見を表明することになる。
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