報告基準 一 3〜4

3
監査人は、監査意見の表明に当たっては、監査リスク合理的に低い水準に抑えた上で、「自己の意見を形成するに足る基礎」を得なければならない。
4
重要な監査手続を実施できなかったことにより、自己の意見を形成するに足る基礎を得られないときは、意見を表明してはならない。


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