実施基準 三 4 監査計画の修正と全般的な対応の見直し

監査人は、監査の実施の過程において、「広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけられない重要な虚偽表示のリスクを新たに発見した場合」及び「当初の監査計画における全般的な対応が不十分であると判断した場合」には、/当初の監査計画を修正し、全般的な対応を見直して監査を実施しなければならない。

実施基準三4

監査人は、監査計画の前提として把握した事象状況変化した場合、あるいは監査の実施過程で新たな事実を発見した場合には、適宜、監査計画を修正しなければならない。

実施基準二8

■監査基準の改訂2002
監査人は、監査の実施の過程で判明した重要な虚偽の表示につながる可能性のある事項については、その金額的影響及び質的影響(例えば、少額であっても他の関連項目や次年度以降に重要な影響を与える可能性がある)を検討し、必要であれば、監査の実施の結果を見直したり、追加の監査手続を実施するが、このような金額的・質的影響の評価に関わる判断の規準も監査上の重要性の一部となる。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?