報告基準 六 3 継続企業の前提に関する重要な不確実性

監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して経営者が評価及び対応策を示さないときには、/継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことがあるため、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。

報告基準六3

注:
経営者には、継続企業の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任がある。
監査人には、継続企業の前提に関する経営者の評価を検討する責任がある。
継続企業の前提に関する事項は、意見の表明とは明確に区別しなければならない。

■監査基準の改訂2002
★監査上の判断の枠組み
経営者が適切な評価を行わず、合理的な経営計画等が経営者から提示されない場合には、/監査範囲の制約に相当することとなり、除外事項を付した限定付適正意見を表明するか又は意見を表明しない。

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