保証業務の定義
・依頼者との間で合意した手続によって発見された事項を報告する業務
・財務諸表の作成に関与する業務
→保証業務に含まれない。
合意された手続
→業務実施者が自らの判断によって証拠を入手しない、手続の結果のみが報告され結論が報告されない
→非保証業務
財務諸表の調製
→2者関係を前提として、経営者のために行われる非保証業務
会計システムの構築支援
→2者関係を前提として、経営者のために行われる非保証業務
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・依頼者との間で合意した手続によって発見された事項を報告する業務
・財務諸表の作成に関与する業務
→保証業務に含まれない。
合意された手続
→業務実施者が自らの判断によって証拠を入手しない、手続の結果のみが報告され結論が報告されない
→非保証業務
財務諸表の調製
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