保証業務の定義



主題に責任を負う者が
一定の規準によって当該主題を評価又は測定した結果を表明する情報について、/又は、当該主題それ自体について、
それらに対する想定利用者の信頼の程度を高めるために、
業務実施者が自ら入手した証拠に基づき規準に照らして判断した結果を結論として報告する業務をいう。

財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書 二 保証業務の意味

・依頼者との間で合意した手続によって発見された事項を報告する業務
・財務諸表の作成に関与する業務
→保証業務に含まれない。

合意された手続
→業務実施者が自らの判断によって証拠を入手しない、手続の結果のみが報告され結論が報告されない
→非保証業務

財務諸表の調製
→2者関係を前提として、経営者のために行われる非保証業務

会計システムの構築支援
→2者関係を前提として、経営者のために行われる非保証業務

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