実施基準 三 3 特別な検討を必要とするリスクへの対応

監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、/それが財務諸表における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確かめるための実証手続を実施し、/また、必要に応じて、内部統制の整備状況を調査し、その運用状況の評価手続を実施しなければならない。

実施基準三3

監査人は、ある特定の監査要点について、内部統制が存在しないか、あるいは有効に運用されていない可能性が高いと判断した場合には、/内部統制に依拠することなく、実証手続により十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

実施基準三2

監査人は、虚偽の表示が生じる可能性当該虚偽の表示が生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価した場合には、そのリスクを特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなけばならない。/特に、監査人は、会計上の見積り収益認識等の判断に関して財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす可能性のある事項、不正の疑いのある取引、特異な取引等、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、そのリスクに対応する監査手続に係る監査計画を策定しなければならない。

実施基準二5

監査人は、財務諸表項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評価に当たっては、固有リスク及び統制リスクを分けて評価しなければならない。固有リスクについては、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性当該虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価しなければならない。/また、監査人は、「財務諸表項目に関連して暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクに対応する、内部統制の運用状況の評価手続及び発見リスクの水準に応じた実証手続」に係る監査計画を策定し、実施すべき監査手続、実施の時期及び範囲を決定しなければならない。

実施基準二4

◆実証手続
アサーション・レベルの重要な虚偽表示を看過しないよう立案し実施する監査手続をいい、以下の二つの手続で構成する。
① 詳細テスト(取引種類、勘定残高、注記事項に関して実施する。)
② 分析的実証手続

実証手続は、企業の内部統制の信頼性に依拠した監査手続よりも比較的強い監査証拠を得ることができるため、特別な検討を必要とするリスクがあると識別された事項については必ず適用されなければならないと考えられる。

特別な検討を必要とするリスクに個別に対応する実証手続を実施しなければならない。
特別な検討を必要とするリスクに対して実証手続のみを実施する場合、詳細テストを含めなければならない。
特別な検討を必要とするリスクに対する内部統制に依拠する場合には、当年度の監査において、これに関連する内部統制の運用評価手続を実施しなければならない。

■監査基準の改訂2005
特別な検討を必要とするリスクが財務諸表における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確かめるための実証手続の実施、及び、必要に応じて内部統制の整備状況の調査運用状況の評価を実施することを求めている。


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