実施基準 四 2 専門家の利用

監査人は、専門家の業務を利用する場合には、専門家としての能力及びその業務の客観性を評価し、その業務の結果が監査証拠として十分かつ適切であるかどうかを検討しなければならない。

実施基準四2

・専門家の例
情報処理技術者
保険数理人(アクチュアリー)
不動産鑑定士

監査人は必要に応じて専門的な見解の問い合わせを行い、監査上の判断の相違を解決しておかねばならない。

■監査人の利用する専門家
監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たって、会計又は監査以外の分野において専門知識を有する個人又は組織の業務を利用する場合の、当該専門知識を有する個人又は組織をいう。
監査人の雇用する内部の専門家(監査事務所又はネットワーク・ファームの社員等又は専門職員(非常勤者を含む。))と監査人が業務を依頼する外部の専門家を含む。

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