外観的独立性

事情に精通し、合理的な判断を行うことができる第三者が、/全ての具体的な事実と状況を勘案し、「会計事務所等又は監査業務チームの構成員の精神的独立性が堅持されていない」と判断する状況にはないこと

外形的独立性は精神的独立性を確保するとともに、/「独立性に対する外部からの疑義」を排除するための必須の要件として位置付けられる…。
→「論点整理」監査人の独立性

独立の立場=「経済的・身分的な特別の利害関係がない」
経済的関係→被監査会社との間で債権債務出資等の関係がない
身分的関係→被監査会社の役員や使用人ではない

外観的独立性に関わる規定が強行法規としての法令に置かれることによる効果
→監査業務が常に被監査会社と一定以上の身分的・経済的な利害関係を有さない者により提供されることが担保される。

法令に置かれることが、監査報告書の利用者にとってもつ意味
→監査業務が常に独立性を確保して提供されるであろうことを認識できる。人的信頼関係のない監査人の監査報告書であっても、信頼に値するものとして利用できるようになる。

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