報告基準 二 監査報告書の記載区分

1 監査人は、監査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監査役等の責任、監査人の責任を明瞭かつ簡潔にそれぞれを区分した上で、記載しなければならない。ただし、意見を表明しない場合には、その旨を監査報告書に記載しなければならない。

2 監査人は、次に掲げる事項を監査報告書に記載するに当たっては、別に区分を設けて、意見の表明とは明確に区別しなければならない。
(1) 継続企業の前提に関する事項
(2) 当年度の財務諸表の監査の過程で監査役等と協議した事項のうち、職業的専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項(以下「監査上の主要な検討事項」という。)
(3) 監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(以下「その他の記載内容」という。)に関する事項
(4) 財務諸表の記載について強調する必要がある事項及び説明を付す必要がある事項

報告基準 二

★2018年改訂
監査人の意見の記載箇所を冒頭に変更
・新たに意見の根拠の区分を設ける
・経営者の責任を経営者及び監査役等の責任に変更
・監査役等の財務報告に関する責任も記載する

「監査上の主要な検討事項」の記載は、財務諸表利用者に対し、監査人が実施した監査の内容に関する情報を提供するものであり、監査報告書における監査意見の位置付けを変更するものではない。よって、監査意見とは明確に区別しなければならない。

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