831条1項1号の「株主等」

<株主総会の招集通知漏れがあった場合に、招集通知を受けた株主は「株主等」に含まれるか?>

決議取消しの訴えの制度は、株主総会の決議の公正を確保することを目的としている。

株主であれば、決議の公正を確保することに利害関係を有するので、招集通知を受けた株主も「株主等」に含まれると解する。

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