会計監査の歴史

<19世紀 英国式監査 精細監査>
当時の監査の目的=「企業内部の利害関係者たる経営者を保護すること」
特徴:
①「従業員が会計帳簿を操作して行う不正」を完全に摘発するため、精査により実施
②「行為の誠実性」を保証する実態監査


【20世紀 米国式監査 貸借対照表監査】
間接金融の発達に伴い、金融機関が意思決定(融資審査等)のため、企業の安全性を評価するための資料として、監査済み貸借対照表の提出を求めた。
(1910-30年代、信用調査目的の監査として与信判断に利用された)

監査の目的=「企業外部の利害関係者の保護」
「貸借対照表における企業の財政状態の表示が適正であるかどうか」について意見を表明する。
期末の貸借対照表項目における資産の実在性負債の網羅性を中心に監査を行う。

特徴:
①「会計情報の利用者の意思決定を誤らせる重要な虚偽の表示」を摘発するため、試査により実施
②「情報の信頼性」を保証する情報監査



<現在 財務諸表監査>
直接金融の発達→投資者が意思決定のため、「企業の収益性を評価するための資料としての監査済み財務諸表」を必要としている
金融商品取引法監査の目的=「投資者の保護」


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