偶発債務

現在は債務ではないが、将来ある出来事が起きたときに債務となるおそれのあるものを偶発債務という。

例えば、他人振出しの約束手形を割り引いた場合や裏書譲渡した場合に、もし振出人が支払不能となれば、代わりに支払わなければならない。(手形の偶発債務、割引人としての遡求義務)

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