財務報告の枠組み

国際監査基準では、財務諸表の利用者のニーズに応じて、「一般目的の財務諸表」と「特別目的の財務諸表」という財務報告の枠組みが分類され、/「適正性に関する意見」と「準拠性に関する意見」とのいずれかが表明されることが既に規定されており、実際に適用されている。

<まとめ>
「一般目的の財務諸表」と「特別目的の財務諸表」とのそれぞれについて、「適正性に関する意見の表明」と「準拠性に関する意見の表明」とがあり得る。

<従来の日本の監査基準の枠組み>
「一般目的の財務諸表」を対象とした「適正性に関する意見の表明」を中心としていた。

参考:「監査基準の改訂について」(2014)企業会計審議会


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