監査計画の修正に関連する項目

監査人は、監査計画の前提として把握した事象状況変化した場合、あるいは監査の実施過程で新たな事実を発見した場合には、適宜、監査計画を修正しなければならない。

実施基準二8

監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、/暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクの程度を変更する必要がないと判断した場合には、当初の監査計画において策定した内部統制の運用状況の評価手続及び実証手続を実施しなければならない。/また、重要な虚偽表示のリスクの程度が暫定的な評価よりも高いと判断した場合には、発見リスクの水準を低くするために監査計画を修正し、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を実施しなければならない。

実施基準三1

監査人は、監査の実施の過程において、/広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけられない重要な虚偽表示のリスクを新たに発見した場合/及び当初の監査計画における全般的な対応が不十分であると判断した場合には、/当初の監査計画を修正し、全般的な対応を見直して監査を実施しなければならない。

実施基準三4

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