監査役と会計監査人

監査役は、取締役の職務の執行を監査する権限を有する株式会社の機関であり、監査報告を作成する義務を負う。(381条1項)

会計監査人は、株式会社の計算書類等を監査する権限を有する機関であり、会計監査報告を作成する義務を負う。(396条1項)

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