一般基準 5 監査調書

監査人は、監査計画及びこれに基づき実施した監査の内容並びに判断の過程及び結果を記録し、監査調書として保存しなければならない。

一般基準5

監査人は、業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。

一般基準8

監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行わなければならない。

一般基準3

■監査基準の改訂2002
企業の大規模化や企業活動の複雑化は、監査人の膨大な作業と高度な判断を要求するが、それらの作業や判断の質自らあるいは組織的に管理するために、監査調書の作成が不可欠である。
監査人は自らの責任を問われるような事態に対処し、説明責任を果たすためにも、監査計画の策定から意見の形成に至るまでの監査全体について、判断の過程も含めて記録を残すことを求めることとした。

監査調書は、監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施されたという証拠を提供するものであるため、監査人が自らの責任を問われるような事態にあっては説明責任を果たすのに有用となる。

★正当な注意の確保
正当な注意を払って監査を実施したことの証拠とするため、監査人は、監査計画及びこれに基づき実施した監査の内容並びに判断の過程及び結果を記録し、監査調書として保存し、監査事務所は監査調書の保存に関する方針と手続を定める。

監査人は、監査調書を十分かつ適切な記録として適時に作成することにより、入手した監査証拠及び到達した結論をより適切に評価することができる。(2008短答)

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