暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクに関連する項目

監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たっては、財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価しリスクに対応した監査手続を、原則として試査に基づき実施しなければならない。

実施基準一4

監査人は、監査計画の策定に当たり、景気の動向、企業が属する産業の状況、企業の事業内容及び組織、経営者の経営理念、経営方針、内部統制の整備状況情報技術の利用状況その他企業の経営活動に関わる情報を入手し、企業及び企業環境に内在する事業上のリスク等がもたらす財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価しなければならない。

実施基準二2

監査人は、財務諸表項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評価に当たっては、固有リスク及び統制リスクを分けて評価しなければならない。固有リスクについては、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性当該虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価しなければならない。/また、監査人は、「財務諸表項目に関連して暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクに対応する、内部統制の運用状況の評価手続及び発見リスクの水準に応じた実証手続」に係る監査計画を策定し、実施すべき監査手続、実施の時期及び範囲を決定しなければならない。

実施基準二4

監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、/暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクの程度を変更する必要がないと判断した場合には、/当初の監査計画において策定した内部統制の運用状況の評価手続及び実証手続を実施しなければならない。/また、重要な虚偽表示のリスクの程度が暫定的な評価よりも高いと判断した場合には、/発見リスクの水準を低くするために監査計画を修正し、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を実施しなければならない。

実施基準三1



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