給与所得 所得税法28条

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。

雇用又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供される労務の対価として受ける報酬及び実質的にこれに準ずべき給付を意味する。
報酬と対価関係に立つ労務の提供が自己の危険と計算によらず、他人の指揮命令に服してなされる点に、事業所得との違いがある。

給与所得の金額は、源泉徴収前の給与の額から給与所得控除額を差し引いて計算する。

給与所得の金額
=収入金額-給与所得控除額

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