実施基準 三 2 内部統制の不備、内部統制に依拠しない監査

監査人は、ある特定の監査要点について、内部統制が存在しないか、あるいは有効に運用されていない可能性が高いと判断した場合には、/内部統制に依拠することなく、実証手続により十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

実施基準三2

監査人は、財務諸表項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評価に当たっては、固有リスク及び統制リスクを分けて評価しなければならない。固有リスクについては、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価しなければならない。また、監査人は、「財務諸表項目に関連して暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクに対応する、内部統制の運用状況の評価手続及び発見リスクの水準に応じた実証手続」に係る監査計画を策定し、実施すべき監査手続、実施の時期及び範囲を決定しなければならない。

実施基準 二4

監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、/暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクの程度を変更する必要がないと判断した場合には、/当初の監査計画において策定した内部統制の運用状況の評価手続及び実証手続を実施しなければならない。/また、重要な虚偽表示のリスクの程度が暫定的な評価よりも高いと判断した場合には、/発見リスクの水準を低くするために監査計画を修正し、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を実施しなければならない。

実施基準 三1

監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、/それが財務諸表における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確かめるための実証手続を実施し、/また、必要に応じて、内部統制の整備状況を調査し、その運用状況の評価手続を実施しなければならない。

実施基準 三3

◆内部統制の不備
以下のいずれかの場合に存在する。
① 内部統制の整備及び運用が不適切であり、財務諸表の虚偽表示を適時に防止又は発見・是正できない場合
② 財務諸表の虚偽表示を適時に防止又は発見・是正するのに必要な内部統制が存在しない場合

リスク評価手続において監査人が特別な検討を必要とするリスクがあると識別した事項は、他の事項よりも重要な虚偽表示の可能性が高い。
このような事項は会計上の判断や非定型的な取引であるため、内部統制が有効に機能せず、運用評価手続では重要な虚偽の表示を看過しかねない。

■監査基準の改訂2002
監査人としては、企業に内部統制が整備されていない場合には、意見形成の合理的な基礎を得ることが著しく困難なものとなる。したがって、企業としても、効果的かつ効率的な監査を受けるためには内部統制の充実を図ることが欠かせないことになる。
監査人としても、内部統制の重要な欠陥を発見した場合には、経営者等にその改善を促すことが望ましい。


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