■監査基準の改訂2002
監査人は、監査の実施の過程で判明した重要な虚偽の表示につながる可能性のある事項については、その金額的影響及び質的影響(例えば、少額であっても他の関連項目や次年度以降に重要な影響を与える可能性がある)を検討し、/必要であれば、監査の実施の結果を見直したり、追加の監査手続を実施するが、/このような金額的・質的影響の評価に関わる判断の規準も監査上の重要性の一部となる。
★監査計画の修正が必要な場合とは?
・事象や状況が変化した
・新たな事象が生じた
・監査手続の実施結果が想定した結果と異なった
→監査の基本的な方針及び詳細な監査計画、並びにこれらに基づき計画した監査手続、その実施の時期及び範囲を必要に応じて修正しなければならない。