実施基準 三 6 不正又は誤謬を発見した場合

監査人は、監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には、/経営者等に報告して適切な対応を求めるとともに、/適宜、監査手続を追加して十分かつ適切な監査証拠を入手し、当該不正等が財務諸表に与える影響を評価しなければならない。

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のリスクを評価するため、またリスク対応手続を立案し実施するため、リスク評価手続において内部統制を含む企業及び企業環境を理解しておく必要がある。

★電子公告の方法による貸借対照表及び損益計算書の全部の公告
誤謬の訂正に関する注記を明らかにすることは要求されていない。(企業法2022Ⅱ)

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