専門職員
専門業務に従事する社員等以外の者をいう。
監査事務所が雇用する専門家(会計又は監査以外の分野において専門知識を有する個人)を含む。
◇専門業務
倫理規則による定義
(1) 公認会計士法第2条第1項及び同第2項に定める業務
(2) 企業等所属の会員が行う職業的専門家としての業務
品質管理基準委員会報告書並びに監査又はその他の実務指針では(1)のみを指す。
◇社員等
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専門業務に従事する社員等以外の者をいう。
監査事務所が雇用する専門家(会計又は監査以外の分野において専門知識を有する個人)を含む。
◇専門業務
倫理規則による定義
(1) 公認会計士法第2条第1項及び同第2項に定める業務
(2) 企業等所属の会員が行う職業的専門家としての業務
品質管理基準委員会報告書並びに監査又はその他の実務指針では(1)のみを指す。
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