阻害要因とセーフガード(倫理規則)

<阻害要因>
◇自己利益
「適正意見の表明をもって監査報酬を増額する」という成功報酬による監査契約を締結した場合、/監査人が自己利益のために公正不偏の態度を損なう虞れがあり、公正不偏の態度の保持に対する社会的信頼が損なわれる虞れもある。
→成功報酬による監査契約の締結は職業倫理上禁止されている。

◇自己監査、自己レビュー
内部監査業務と財務諸表の監査業務を同時提供する場合、自己監査となる。
→金融商品取引法適用会社に対してこれらの業務を同時提供することは法令上禁じられている。
自己監査の疑いと財務諸表監査制度への信頼性失墜を防ぐため、二重責任の原則が必要となる。

◇擁護

◇馴れ合い
業務執行社員等の交代制の趣旨
監査人の独立性に対する馴合い(親密性)の脅威を軽減する。
ローテーションの目的
馴合い癒着の関係が生じることを防止する。

◇不当なプレッシャーを受ける脅威


<セーフガード>
阻害要因を除去するか、又はその重要性の程度を許容可能な水準にまで軽減する行為又は手段

セーフガードを適用することで阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準にまで軽減できる
  +
監査証明業務と非監査証明業務の同時提供が法令や規則に照らして問題ない
  ↓
同時提供が認められると判断
継続的な報酬を受けての提供が許容される

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