リスク評価手続とリスク対応手続

監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たっては、/財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価し、/リスクに対応した監査手続を、原則として試査に基づき実施しなければならない。

十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たって、原則として試査によることを明らかにしている規定である。

◆リスク評価手続
監査人が内部統制を含む企業及び企業環境を理解し、重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価するために実施する監査手続をリスク評価手続という。

◆リスク対応手続
監査人が監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、暫定的に評価した財務諸表項目レベルの重要な虚偽表示のリスクに対して実施する監査手続をリスク対応手続という。

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