報告基準 五 3 他の監査人が実施した監査

監査人は、他の監査人が実施した監査の重要な事項について、その監査の結果を利用できないと判断したときに、更に当該事項について、重要な監査手続を追加して実施できなかった場合には、/重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。

報告基準五3

監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、当該他の監査人によって監査された財務諸表等の重要性、及び他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して、他の監査人の実施した監査の結果を利用する程度及び方法を決定しなければならない。

実施基準四1

監査人は、業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。

一般基準8


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