財産引受

会社設立前に会社の成立を条件として、発起人が成立後の会社のために、一定の財産を購入することを約束するものである。

発起人が会社設立の過程で、会社の成立後に財産を譲り受ける内容の契約をすることをいう。

目的物が過大に評価されると株式会社の財産的基礎が危うくなり、現物出資に関する規制を潜脱する方法として用いられる可能性があるため、変態設立事項として厳しく規制されている。

定款に記載のない財産引受は、無効となる。

財産引受は、開業準備行為の一つである。


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