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着物で車を運転すると取り締まられることもあるらしい

久しぶりのブログとなりまして失礼いたしております。

一度書くのが止まるとズルズルとしておりましたが
この情報はシェアした方がいいよなー、と思ったので
気まずさを置いといて、書くことにしました。

さて、タイトルの、着物のお話です。

私の夢のひとつが「着物で生活する」こと。

着物、大好きなんです。

でも、
全然詳しくないです。

パッと見て、小紋だとか付下げだとか訪問着だとか
全然わかりません。

ただ、着物が着たい。

それだけ。

ところが日常で着物を着ようとすると、
現代日本の生活では、差し支える場面もあるのです。

そのひとつが、車の運転。

道路交通法第70条に下記のようにあります。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(引用元:道路交通法 | e-Gov法令検索)

着物好きな方なら、

草履や下駄がアウト、ということを
知っている方は多いのではないでしょうか?

それは、この条項からきています。

草履や下駄はかかとを固定していませんので
脱げるかもしれませんし、
操作自体が安定しません。

特に下駄は、歯の部分もあって
操作感の妨げになりますし、危ないですよね。

私は田舎暮らしなので、
どこにいくにも車は必須。

車に、運転用の靴を置いておくかなーと思いつつ
他の着物愛用の方はどうしているのかな、と思って
ググってみると…

実は着物もNG? 取締の対象になる運転中の服装とは

のように、着物での運転がNGになる可能性を示唆した記事が続々と!

実際、僧衣のお坊様が警察に反則切符を切られた記事もあったりして、
小心者のわたしはすっかりとビビってしまいました。

……なので。

奈良県警に電話してみました。

わからなくて悩むなら、
知っている人に聞くのが早くて確実だって、
この間、税理士の先生(師匠)が仰ってたし!

ということで、

「着物で車の運転はOK? NG?」と
どストレートにぶつけてみたところ…

(1)着物だからという理由で取締対象にはならない

(2)ただしケースバイケース。
  運転に差し障るようなら、取締対象になる。

(3)草履、下駄はNG。

(4)帯が邪魔だからと前傾姿勢になったり、
  シートベルトを緩めたり
  腕を通さない誤った装着方法をしないように。
 (↑これは運転しない時でも注意)

…ということでした。

まあ、といっても
奈良県警の相談窓口のおっちゃんのコメント。

奈良県警の正式発表ではありませんので、
この回答が絶対正しい!とは言い切れないでしょうが、
一応の回答は得られました。

とりあえず、私としては、
着物がNGではない、というだけでも
ホッとしました。

着物を着てるだけで
「そこの車、停まりなさい」
…なんて、恐ろしすぎます。

実際のところ、
袖がビラビラして
シフトレバーやハンドル操作を誤ることになったら
危ないですものね。

洋服でも、
ポンチョとかストールをまとってる時に
「これ、危なくない?」と思うことがありましたから、
着物の時も、その感覚でいたらいいのかな、と。

とりあえず、
車の運転の時は

・靴を履く

・袖はたすきがけしたり、クリップでとめたり、割烹着でまとめる

・帯は潰れて上等な気持ちでしっかりシートに座って
 シートベルトをしっかりかける

というスタイルで行こうと思います。

着物を楽しむ気持ちも大事にしたいけれど、
交通安全はもっと大事ですものね。

無事故無違反でまいりましょう〜!

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