困難女性支援法 パブコメ

送りました。
作成の際には、Henryさん(@HighEiz)のツイートを参考にさせていただきました。ありがとうございます。
以下、備忘録を兼ねて全文を載せます。
まだまだ検討や指摘が甘い点も多々あるとは思いますが、出さないよりはまし、と思ったので提出しました。

(A)支援対象について:P.9では、法2条は支援対象について「~関係性その他の様々な事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)」と規定しており、支援対象を曖昧にし、実質的にすべての女性のみが公的で無制限の支援を得られるものとなっており、男女平等を規定した憲法に違反するものである。さらに、P.10「女性であれば、年齢、障害の有無、国籍などを問わず」とあり、日本国の税金を用いて他国籍の女性を無制限に支援することにつながりかねない。そのため、『支援対象から「その他様々な事情」のような曖昧な表現を削除し、支援対象者は日本国籍を有するものに限定する』べきであると考える。法案そのものはすでに成立しているので修正が困難な部分もあるが、運用方針で曖昧性がなくなるように規定することは十分可能であるところ、パブコメで提示されている案文にはそれが規定されていないため、現案文では不十分と考える。
また案文5(8)に「困難な問題を抱える女性の中には、日常生活に必要な基礎的な知識や習慣を身に着ける機会が少なかったものや、日常生活に何らかの介助が必要なものが含まれる」とある。しかし、「日常生活に必要な基礎的な知識や習慣を身に着ける機会が少なかったものや、日常生活に何らかの介助が必要なもの」という条件は男性にも当てはまるものであり障害者支援を受けることもができる可能性もあることから、困難女性支援法の対象に含めるのは適切であるとは言えない。こういった「女性であること」に起因しない対象者は、べつの法令(例えば障害者自立支援法等)で対応すべきであることから、運用方針からこの項目自体を削除すべきと考える。

(B)民間団体との連携について:案P.12には「国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援を行う民間団体が安全かつ安定的に運営を継続するにあたっての支援や、女性支援お行う意向のある団体の立ち上げに関する支援等を検討し、実施するよう努める。」とあるが、特定の民間団体との癒着・利益供与が発生しないよう、監督や検査等を定期的に行ない、税金の使い道として問題ないかの確認ができるよう、透明性のある仕組みを規定すべき。現に、本法案のモデル事業となっている若年女性支援事業において、東京都の令和4年監査において「当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査をし、必要に応じて返還等の措置を求める。」との監査結果が出ていることからも、国及び地方公共団体の側が、厳正な管理監督指導を行うことを明確に規定し、これを拒否する民間団体とは連携を認めない旨を運用方針に明記すべきである。
また、民間団体の選定についても規定がないため、反社会的組織の隠れ蓑になっているような民間団体が活動にかかわってしまうおそれもあることから、すべての民間団体に門戸を広げるのではなく、国が認定した公益社団法人や公益財団法人などに限定することも検討すべきである。現案文では、これらの点の検討が不十分であるため、特定の団体に利益供与となったり反社会的組織に税金がわたってしまうおそれがあるので、検討を重ねて条件を設定することが必要と考える。
予備的に記載するが、有識者会議に参加している仁藤夢乃氏が運営している団体Colaboは、韓国の「正義連」との連帯を訴え、韓国でのデモ活動にもColaboとして参加している。この「正義連」は北朝鮮スパイとして摘発されたことが韓国で報道されている。仁藤氏の自覚の有無にかかわらず、女性支援を行うColaboが北朝鮮スパイと接触していたことは確実である。このような、国内外の反社会的組織と連帯している団体が含まれていたりすることの無いよう、国や地方公共団体が連携する民間団体を精査し、またその精査過程を公文書として残してのちに検証できるようにすることが重要であると考える。

(C)支援効果の検証について:
案文P.12には「都道府県は、段階的・重層的な支援を(中略)、地域内の余生支援の実施状況や実施体制を把握し、女性相談支援センターの設置、女性相談支援員の配置、女性自立支援施設の設置状況を検証することが望ましい」と案文にあるが、これ以外に、支援効果を検証する仕組みが検討されていない。支援効果を検証することで、必要な人に必要な支援が行き届き、特定の支援対象者に支援が偏ることが無いようにすべきと考える。また、支援対象者が経済的に自立したり、困難な問題(例えば家庭内暴力の問題)が解決するなどした際には支援を終了することが求められるべきところ、案文では「支援の終期・終了条件」について明確に定められていないため、一度支援を開始した対象者には永続的に支援をしてしまう状況が発生するおそれがある。財源は有限であるから、効果的に使うためには、効果検証のしくみ(例えば、相談件数中に占める自立者・支援終了者の割合等)を明確化することが望まれる。さらには、効果検証の仕組みを明確化することで、複数の民間団体間で費用対効果を比較し、より支援効果の高い団体と連携することで、民間団体間でも競争が発生して支援効果が向上していくことも見込まれる。

(D)アウトリーチ活動について:
案文P.14では「⑥特に、行政機関に支援を求めることができない、あるいは求めない女性の存在に留意し、アウトリーチ等を積極的に行う民間団体とも連携した支援対象者の早期発見への取り組みを進めることが必要」とある。
しかし、こういった女性がどの程度存在しているのか、それらの女性に対してアウトリーチが効果的であるのかについて、モデルとなっている若年女性支援事業においても検証がなされていない。そのため、支援を継続した結果「行政機関に支援を求めることができない、あるいは求めない女性」がいないにもかかわらず無駄なアウトリーチに税金を支払っている、という事態を招来するおそれがある。そのため、警察庁や国家機関等の調査結果を踏まえ、「行政機関に支援を求めることができない、あるいは求めない女性」の総量把握に努めるとともに、それらの女性に対してどの程度アウトリーチできているのか、アウトリーチ活動の効果把握を行う運用とすべきと考える。


(E)女性相談支援センターについて:
案文P.15では「女性相談支援センターに関する政令(中略)所長は、困難な問題を抱える女性への支援またはその関連分野に取り組んだ相当年数の実績を持ち、高い人権意識とともに、支援対象者の保護、被害回復支援、自立支援等に関する専門知識を有するものであることが望ましい」とある。しかしながら、この文言上では「勤続年数のみ豊富」な人間を排除することができず、実態的に意味のない規定となっている。そのため、「専門知識を有する」ことを証明するもの(例えば精神医療や社会福祉の国家資格を持つこと等)を必須とすべきであると考える。また、任用基準についても、選出過程を公文書として残す等、天下りや癒着を疑われたりすることが無いように、運用方針に明記すべきと考える。
(F)被害回復支援について:
案文P.23(5)では「困難な問題を抱える女性の中には、性的な被害や、配偶者、親族からの身体的、心理的、性的な暴力等の被害を受け、心的外傷を抱えているものも多く含まれる。(中略)支援に当たっては、医療機関等の専門機関にも相談・連携しつつ」とある。しかし、暴力等の被害と言っているにもかかわらず、警察との連携が出てこないことが問題である。例えば、児童福祉法においては、虐待を認知・目撃した人は通告する義務があるため、警察や児童相談所との連携・情報提供が必須であるところ、それについて触れずに医療機関のみとの連携しか明記していないのは、他法令と矛盾している。そのため運用方針には「児童相談所、警察、および医療機関」のように明記し、児童相談所や警察等の公的機関と情報共有し、被害者の回復支援を行うべきと考える。
また、案文の別箇所P.25(8)では「女性自立支援施設においては、支援調整会議における個別ケース(中略)本人の希望や意思を最大限に尊重するため、(中略)本人の参画を経て個別支援のための計画を策定する」とある。しかしながら、女性自立支援施設内の会議及び本人の意向のみで、すべての支援計画を定めるのではなく、そもそもの事業を行う主体である国や地方自治体の承認を経て計画を定めるべきである。また国や地方自治体においては、支援が特定の対象者に偏っていないか、社会通念上適切な範囲の支援か等を勘案して計画を審査・承認することが、支援効果把握の観点からも必要であると考える。

(G)情報の取り扱いについて:
案文P.14では「⑦支援にかかわる者は、(中略)支援対象者のプライバシーを尊重し、その個人情報について適切に取り扱うこと。(中略)共有する情報の取り扱いについてあらかじめルールを決めることが望ましい」とある。しかしこれでは不十分であり、連携する民間団体については、「個人情報取扱事業者」と同等の規制を課すことを義務付けるべきと考える。支援対象者や、支援が終了した元対象者の個人情報が犯罪に利用されるリスクを低減するためである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?