困難女性支援法 関係法令 パブコメ
困難女性支援法の関係法令のほうのパブコメです。
こちらも、困難女性支援法パブコメから一部コピペしたりして出しました。
以下、全文です。
(A)女性相談支援センターに関する政令について:
第一条では「女性相談支援センターに関する政令(中略)所長は、困難な問題を抱える女性への支援またはその関連分野に取り組んだ相当年数の実績を持ち、高い人権意識とともに、支援対象者の保護、被害回復支援、自立支援等に関する専門知識を有するものであることが望ましい」とある。しかしながら、この文言上では「勤続年数のみ豊富」な人間を排除することができず、実態的に意味のない規定となっている。そのため、「専門知識を有する」ことを必須とし、これを証明するもの(例えば精神医療や社会福祉の国家資格を持つこと等)を必須とすべきであると考える。また、任用基準についても、選出過程を公文書として残す等、天下りや癒着を疑われたりすることが無いように、運用方針や施行規則に明記すべきと考える。
(B)困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める基準について
第一号には、一般社団法人や一般財団法人が含まれている。しかしながら、設立が容易な民間団体まで広く含めてしまうことは、反社会的組織の隠れ蓑になっているような民間団体が活動にかかわってしまうおそれもあることから、国が認定した公益社団法人や公益財団法人に限定することも検討すべきである。現案文では、これらの点の検討が不十分であるため、特定の団体に利益供与となったり反社会的組織に税金がわたってしまうおそれがある。
予備的に記載するが、有識者会議に参加している仁藤夢乃氏が運営している団体Colaboは、韓国の「正義連」との連帯を訴え、韓国でのデモ活動にもColaboとして参加している。この「正義連」は北朝鮮スパイとして摘発されたことが韓国で報道されている。仁藤氏の自覚の有無にかかわらず、女性支援を行うColaboが北朝鮮スパイと接触していたことは確実である。このような、国内外の反社会的組織と連帯している団体が含まれていたりすることの無いよう、国や地方公共団体が連携する民間団体を精査し、またその精査過程を公文書として残してのちに検証できるようにすることが重要であると考える。
(C)女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準について
第6条では安全計画を策定し、必要な措置を講じることが規定されている。しかしながらこれでは不十分であり、困難女性支援法や運用方針案にもある通り、暴力被害にあっている支援者が入所することが考えられるため、安全計画の策定には近隣の警察とも連携を行うことも明記すべきであり、警察から指導があった場合にはそれに従って計画を修正することも明記すべきである。
第10条には「施設長」になるための要件が規定されている。しかしながら、「社会福祉主事の資格を有する者又は」となっているためこの3つの要件は単に「経験者であって健全なもの」であることを規定しているにすぎず、専門知識は必須ではないとされている。これは自立支援施設の長として、支援会議を行い、支援計画を策定する者としては不十分と考える。そこで、10条第一号は「及び」とし、社会福祉主事の資格を有することを必須にすべきと考える。それでは狭すぎるのであれば、社会福祉士の資格等、同種の資格者であることを要件にし、経歴のみで施設長を選任するべきではない。
第12条の規定には「入所者又はその家族の秘密」とあるが、秘密とは何かが不明確であるので「個人情報」に修正すべきと考える。また、「入所していた者(現在は入所者ではない者)」の情報について規定されていないため、出所後に秘密を公開されても施設には罰則がないこととなる。そうすると、入所者は秘密が暴露される恐怖から、入所時の問題が解決しているにもかかわらず出所を拒否するようになるおそれがあり、不要の入所長期化を招くおそれもある。こういった事態を避けるためにも、「入所していた者又はその家族」の「個人情報」も守られるように修正すべきである。
第18条では、自立支援施設が入所者の給付金を用いること、またその際の留意点について規定されている。しかし、これでは不十分と考える。
二号の「入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。」は、不十分であり、国が指定した項目(例えば所定の日用品・消耗品・学費・通信費等、生活支援に必須のもので娯楽には転用できない等)以外には、たとえ入所者本人の希望があっても用いることができないように規定するべきである。
三号の「帳簿を整備すること」だけでは不十分であり、最低限年1回、帳簿の提出を義務付け、これを公文書として保存・閲覧請求できるようにすべきである。税金が使われる以上は当然すべき措置である。現に、本法案のモデル事業となっている若年女性支援事業において、東京都の令和4年監査において「当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査をし、必要に応じて返還等の措置を求める。」との監査結果が出ていることからも、税金が支払われる女性自立支援施設の運営において、会計に不正が無いように国及び地方公共団体が精査することが求められる。
四号では「速やかに」とあるがこれでは不十分であり、具体的に「30日以内に」等の期間指定を設け、これに反した場合には罰則規定を設けることが必要である。そうしなければ、女性支援のために設立した自立支援施設自体が、女性から給付金を不正に搾取することになりかねない。そうした搾取構造が発生しないようにするためにも、期限と罰則規定は必要であると考える。